新聞・雑誌、横断幕・電光掲示板などの屋外広告物、医療法施行令で定めた利用者数の基準以上のインターネット媒体やSNSに医療広告を出すには、事前に審議を受ける必要があります。
審議を受けていない、または審議を受けた内容と異なる広告をすると、医療法第56条の違反になります。広告の形で出すコンテンツは、審議の対象かどうかを先に確認します。
医療広告の事前審議とは、一定の媒体に医療広告を出す前に、医療広告審議委員会の審議を受ける制度です(韓国医療法第57条)。
新聞・雑誌、横断幕・電光掲示板などの屋外広告物、医療法施行令で定めた利用者数の基準以上のインターネット媒体やSNSに医療広告を出すには、事前に審議を受ける必要があります。
審議を受けていない、または審議を受けた内容と異なる広告をすると、医療法第56条の違反になります。広告の形で出すコンテンツは、審議の対象かどうかを先に確認します。
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