要点のまとめ
- 治療体験談、効果の保証、他院との比較、根拠のない最上級表現は、医療法第56条が禁止する代表的な類型です。
- 「痛みのない」「副作用のない」といった表現は、重要な情報を欠いた広告や効果を保証する広告とみなされることがあります。
- 一定規模以上の媒体に出す医療広告は、医療法第57条に基づき事前審議の対象です。
- 体験レビューは治療体験談の禁止に抵触するおそれがあるため、特に注意が必要です。
医療広告とは
医療広告とは、医療人や医療機関が医療サービスに関する内容を新聞・放送・インターネットなどの媒体で知らせることです。病院が自ら運営する、または代理店が代わりに運営するブログ・SNS・ホームページの記事も、内容によっては医療広告に該当することがあります。
医療法第56条が禁止する広告
医療法第56条第2項の各号をわかりやすくまとめると、次のとおりです。
| 類型 | 例 |
|---|---|
| 評価を受けていない新医療技術の広告 | 安全性・有効性の評価前の技術の宣伝 |
| 治療効果を誤認させる広告 | 患者の治療体験談、体験記 |
| 虚偽の広告 | 事実と異なる経歴・機器・実績 |
| 比較広告 | 「○○病院より安い」「他院と比べて」 |
| 誹謗広告 | 他の医療機関をおとしめる内容 |
| 施術場面の露出 | 手術場面など直接的な施術行為の露出 |
| 重要な情報の欠落 | 重大な副作用など重要な情報を除いて知らせる |
| 誇張広告 | 「最高」「初」「唯一」など客観的事実の誇張 |
| 根拠のない資格・名称 | 法的根拠のない資格や名称を掲げる |
| 記事の形をとった広告 | 記事や専門家の意見のように見せた広告 |
| 審議違反 | 事前審議を受けていない、または審議を受けた内容と異なる広告 |
| 外国人患者誘致の国内広告 | 外国人患者を誘致するための韓国国内での広告 |
| 保険適用外診療の割引・免除の広告 | 消費者を欺く方法での診療費の割引・免除 |
| 賞・認証を利用した広告 | 賞状・感謝状・認証・推薦を掲げた広告(法で定めた例外を除く) |
原稿でよく問題になる表現と言い換え
| 問題になる表現 | 問題点 | こう言い換えます |
|---|---|---|
| 「国内初」「最高の」「唯一の」 | 根拠のない誇張 | 「新たに導入した」のように確認できる事実だけを書きます |
| 「痛みのない」「副作用のない」 | 効果の保証、重要な情報の欠落 | 「施術前のカウンセリングで痛みと副作用についてご案内します」 |
| 「満足度100%」「確実な効果」 | 効果の保証 | 診療の流れと期間を説明します |
| 患者のレビューの引用、治療前後の写真 | 治療体験談 | 診療の手順・注意事項などの情報に置き換えます |
| 「○○より安い」 | 比較広告 | 比較の文を削除します |
| 「本日限り50%オフ」 | 誤認のおそれがある割引 | 条件・期間・元の価格を正確に書き、審議の対象か確認します |
事前審議はいつ受けるのですか?
医療法第57条により、新聞・雑誌、横断幕・電光掲示板などの屋外広告物、一定規模以上のインターネット媒体とSNSに医療広告を出すには、事前に医療広告審議委員会の審議を受ける必要があります。インターネット媒体・SNSは、医療法施行令で定めた利用者数の基準(直前3か月の1日平均利用者10万人以上など)に該当すると対象になります。広告の形で出すコンテンツであれば、審議の対象かどうかを先に確認してください。
体験レビュー・口コミマーケティングは大丈夫でしょうか?
患者が治療を受けて書いたレビューは、治療体験談の禁止に抵触するおそれがあります。また、対価を受けて書いたレビューには、韓国公正取引委員会の推薦・保証に関する審査指針に基づく表示義務もあります。病院の体験レビュー企画は規定上のリスクが大きいため、情報中心のコンテンツで代替することをおすすめします。
公開前の30秒チェック
- 「最高・初・唯一・100%」のような言葉がありますか?
- 痛みや副作用がないと言っていますか?
- 患者のレビューや治療前後の写真がありますか?
- 他の病院と比較していますか?
- 割引・イベントの文言があれば、条件と期間は正確ですか?
- 事前審議の対象となる媒体に出る広告ですか?
1つでも当てはまれば、書き直すか確認してから公開します。MAKE Marketingは、原稿と画像の文言をこの基準で検収してから公開しています。
参考この記事は2026年10月時点の内容であり、法的助言ではありません。法令の原文は韓国の国家法令情報センターで、審議基準は各医療広告審議委員会で確認してください。
よくある質問
病院のブログ記事も医療広告ですか?
病院が医療サービスを知らせるために書く記事であれば、ブログ記事も医療広告に該当することがあります。そのため、ブログの原稿も医療法第56条の基準で検収する必要があります。
ブログも事前審議を受ける必要がありますか?
媒体と形式によって異なります。利用者数の基準を超えるインターネット媒体・SNSに広告の形で出すコンテンツは審議の対象になることがあるため、実施前に確認してください。
医師の名前と経歴は書いてもよいですか?
事実である経歴は書けます。ただし、法的根拠のない資格や名称を掲げたり、経歴を誇張したりしてはいけません。